遺言は、自筆で手軽に作ることもできますが、公正証書で作ればさらに様々なトラブルを予防できます。
当事務所は、遺言に限らず相続全般・終活全般の手続について幅広く対応しております。
遺言がなければ、遺産分割の手続で相続人全員の実印が必要です。
しかし認知症等で実印が押せず手続が進まない、話合いができないということが起こります。
本当に手当が必要な家族のために遺言を残しましょう。
公平な分配が難しく、紛争になりがちです。自宅に配偶者が住み続ける場合や自宅を売却する場合など事案により解決方法も千差万別です。相続対策の必然性が最も高いパターンです。
配偶者とともに親や兄弟が相続人になるため、財産を残したい人の差が出てきやすいパターンです。
実情を最もよく知る本人が遺言を残すことで、円満な相続を導けます。
このほかにも、多くのケースで「遺言があればよかった」という場合があります。
相続人以外の方へ財産を残したい場合、相続関係が複雑な場合、相続税対策が必要な場合など,事情によって解決方法も様々です。
どのような遺言を書けばよいのか、どのような相続準備をすればよいのか、一度きちんと専門家に相談することをお勧めします。